事業案内

事業内容

相続

私たちに一番身近な問題になってくるのが相続です。 令和6年4月より相続登記の申請義務化となりました。

相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

親が亡くなり相続が発生するが、何をすればいいかわからない。専門家に頼みたいが費用が気になる。相続登記について最初に尋ねられる一番多い内容は費用についてです。

しかし、ご依頼の料金につきましては安易に申し上げることはできず、『当事務所報酬』+『実費』+『登録免許税』+『消費税』この合計を料金として頂戴いたしております。

司法書士晴叶事務所(しほうしょしせいかじむしょ)

登記費用については一つ一つ事案によって異なり、不動産の数や評価額、相続人の人数や事案の性質等によって報酬、実費、登録免許税が違ってくるので、まことに恐縮ですがお問い合わせをいただいても、確定した金額を申し上げることは差し控えさせていただいております。

ご相談頂いたときに、亡くなられた方(被相続人)の出生〜死亡記載のある戸籍(除籍)と不動産の評価がわかるもの(名寄せ帳や今年度の納税通知書)を持参していただきますと、確定ではありませんが大体の費用を計算することができますので、お見積りを出して納得して頂いてからの受任になります。

まずはお気軽にご相談下さい。

〜相続登記に必要な用意していただく書類〜

被相続人(亡くなられた方)

・出生~死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
※市役所の担当者に相続で使用する旨を伝えてください。
※難しければ司法書士が代行で取得することができます。

相続人全員

・現在の戸籍謄本
・印鑑証明 1通
・相続人に該当する人物が亡くなっている場合、死亡記載がある戸籍から出生を遡って取得する。
・相続する人の本人確認できるものの写し(運転免許証・保険証など)
※戸籍の取得が難しければ司法書士が代行で取得することができます。
※印鑑証明書は代行で取得することはできません。

所有する不動産とその評価がわかるもの

・不動産の権利書又は登記識別情報
・納税通知書
・名寄帳(なよせちょう)
※名寄帳は不動産所在地の役所で取得できます。単有・共有 両方を選択して申請してください
※名寄帳は司法書士が代理で取得することができます。その際には委任状を書いていただく必要があります。

上記の必要書類は、配偶者や子が相続人となる一般的な相続登記を想定しています。

相続の内容によっては他にも書類が必要になることもありますので、気になることがあればお気軽にお尋ねください。

相続関係説明図・遺産分割協議書等は当事務所で作成します。

他にも

  • 親が亡くなった後遺言書の存在を知った。
  • 亡くなった親の銀行口座の名義変更や解約払戻しの手続きがしたい。
  • 亡くなった父が再婚で、前の奥さんの間にも子供がいた。
  • 相続人の関係が複雑で連絡先等がわからない。
  • 相続人になる人が認知症になった。
  • 相続人全員が相続放棄したので、相続する人が誰もいない。
  • 親が亡くなった後借金が見つかったので相続放棄したい。

といった問題もよく聞かれます。

  • 生前贈与
  • 遺言書作成
  • 法定後見人(後見・保佐・補助)

など、事前にトラブルを防ぐ方法もありますので、まずはお客様のお困りごとをお聞かせください。

不動産登記

相続以外での不動産に関するお悩みも解決します。

・不動産を購入したい、または売却したい。
・マイホームを新築した。
・住宅ローンのために自宅の担保を付ける必要がある。
・住宅ローンをようやく完済して金融機関から書類が届いてきた。
・元気なうちに子や孫に不動産を譲っておきたい。
・登記簿を見たら住所や名前が昔のままなので変えておきたい。

など対応可能です。

主な取扱業務

不動産の売買の登記

不動産(土地や建物など)を購入する場合、「売買」を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

売主と買主が共同で登記を申請することも可能ですが、多くの場合には我々司法書士が双方の代理人となって申請し ます。

大きな財産の移転ですので、お互いの当事者の意思や、お金の動きの確認、書類の準備やチェックなどをすることで、売買の安全性を担保いたします。

所有権保存の登記

新築の建物の場合、まず先に表示の登記をする必要があります。

測量等のあとに「所在、家屋番号、種類、構 造、床面積など」を登記するもので、土地家屋調査士の申請や、登記官による職権でなされます。

その後、われわれ司法書士が所有権保存という登記をします。この所有権の保存登記をしないと、住宅ローン等の抵当権の設定登記もできませんので、ご注意ください。

不動産の贈与の登記

売買代金などを支払わずに不動産を「贈与」する場合にも登記が必要です。

ご夫婦や親子関係またはお孫さんに贈与をするケースもあります。

贈与の場合には特に税金との関係も複雑ですので、税理士などの税務の専門家と連携をして登記申請をいたします。

抵当権の設定の登記

住宅ローンや事業向けの資金の融資などで、抵当権はポピュラーな担保として活用されてます。

銀行などの金融機関の融資とタイミングを合わせて登記をしなければなりませんので、金融機関の方から司法書士を紹介される場合もあります。

ただし、費用や対応の件で疑問や不満がおありでしたら、場合によっては他の司法書士を選ぶこともご検討されても良いでしょう。

抵当権の抹消の登記

借入金の全てを完済して場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。

住宅ローンの場合などは、金融機関などから完済のお知らせとともに、抵当権の抹消に関する書類が送られてくることが多いです。

抹消登記をしないままでいると、書類を紛失したりして、書類の再発行が必要になることもあります。

また不動産を売却する場合にも既存の抵当権を抹消しておく必要がありますのでご注意ください。

なお、抹消の登記費用は、設定の登記費用よりもかなり安価でできますので、お問い合わせください。

抵当権の借換えの登記(ロ―ンの借換え)

金利や融資の一本化などの理由で、一度設定した住宅ローンなどの借換えの登記をする場合があります。

「借換え」というと契約の中身の変更のようなイメージがありますが、いわゆる借換えの登記には「抵当権設定」の 登記と「抵当権抹消」の2つの登記が必要です。

2つの金融機関にまたがって書類のやりとりをしたり、2つの登記に時間差があるために1ヵ月ほど登記に時間がかかる場合もあります。

住所や氏名などの表示変更登記

不動産の登記記録では、個人や法人の「住所(本店)」と「名前(商号)」が記載されます。

例えば、不動産を購入して所有権移転登記をすると、買主の「住所」と「氏名」が載るわけです。

そして、その後新しい売買の登記をしようとしたとき、持ち主が引っ越しをしたり、結婚をしたりして「住所(本店)」と「名前(商号)」に変更がある場合には、その変更の登記をする必要があります。

この住所や氏名の変更の登記を忘れて、他の登記を申請しても、法務局によって申請を却下されますので、注意が必要です。

その他にも困られていることがあれば、お気軽にご相談ください。

商業登記

会社の登記にある特定の事項に変更があった場合には、2週間以内に登記しなければならないと義務付けている規定です。

この「事項」とは、商号や、本店の所在地、目的、株式の数や資本金の額、役員のメンバーや代表者 の住所・氏名などです。

変更の登記をせずに放置をしていると、過料の制裁を受けたり、場合によっては強制的に会社を解散させられることもあります。

しかし、会社の登記には多くの場合株主総会議事録や、取締役会議事録を作成が必要ですし、近年では役員の変更に「本人確認情報」が、株主総会議事録には株主の構成を記載した「株主リスト」が必要になったりと煩雑さは増すばかりです。

当事務所では、会社の設立から各種変更登記、合併やM&Aなどの手続、そして解散の登記 いたるまで、会社の様々なシーンで要求される手続きについて、登記手続の専門家として全力でお手伝いいたします。

主な取扱業務

会社設立

会社(株式会社、特例有限会社等)、法人(財団法人、社団法人等)などを設立する場合は、本店所在地を管轄する法 務局に会社名、事業内容、役員の氏名などを記載した設立登記が必要になります。

登記を行わないと、会社は事業を始めることができません。

商号変更

会社の商号(名前)を変えるときに行う手続きです。 商号を変更した場合、2週間以内に商号変更の登記を行う必要があります。

商号は定款の絶対的記載事項であり、その変更には株主総会の特別決議が必要になります。

商号の文字数については特に制限はありませんが、あまりにも長い商号にしてしまうと印鑑の作成時に苦慮することがあります。

会社の商号(名前)を変えるときに行う手続きです。 商号を変更した場合、2週間以内に商号変更の登記を行う必要があります。

商号は定款の絶対的記載事項であり、その変更には株主総会の特別決議が必要になります。

本店移転

本店の場所を変更するときに行う手続きです。(支店の移転も可能)
移転の日から 2 週間以内に本店移転の登記をしなければなりません。

この手続きを怠ると、裁判所から過料に処せされることとなります。

本店所在地は定款の記載事項のため、本店変更には定款変更を行うための株主総会特別決議が必要になる場合もあります。

増資手続

会社の資本金を増やすときに行う手続きです。
増資といってもその方法は様々です。

~増資の種類~
<株主割当増資>
既存の株主から出資を募り、その保有割合に応じて新たな株式を発行します。 この場合、増資前と後で保有株式割合が変わらないため利用しやすい制度と言えます。

<第三者割当増資>
その名の通り、第三者(既存株主以外)に出資を引き受けてもらう方法です。 出資をしてくれた人(法人)には見返りが求められるため、新たに株を発行して配当が出来るように事業を運営していく必要があります。

ただし、種類株式を発行するなどして出資した人(法人)に対して既存株式とは別の種類の株式を発行することも可能です。

組織変更

組織変更とは株式会社を持分会社に、持分会社を株式会社に変更する手続きのことです。

持分会社とは合資・合名・合同会社を指します。

有限会社を株式会社に変更するのは組織変更ではなく、商号変更による設立手続きとなります。

種類株式

種類株式の発行。
相続対策にも利用される種類株式の発行。

会社の実情に応じて種類株式の設定が可能です。事業承継等を考えられている経営者の方は一度ご相談頂ければと思います。

支店設置

新たに支店を設置する場合に行う手続きです。

支店の設置場所により手続きの内容、費用が変わってきます。

有限会社から株式会社に変更したい

有限会社から株式会社に、会社の形態を変更したい場合、登記が必要になります。

その他にも困られていることがあれば、お気軽にご相談ください。

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